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サービス案内

働く人と経営者の安心を守る「社会保険労務士」。複雑な書類作成や申請などは、我々にお任せください。

就業規則の作成・改訂サポート(50,000円~)

きちんとした就業規則を作ることは、会社を守るためにとても大切です。

何年も前に作って見直しをしていない就業規則や、インターネットなどで拾ってきて自社用に作り替えた就業規則は要注意!

就業規則作成・見直しのメリット

①従業員との「トラブル」を予防できる。

労働者の権利意識が高まる中、就業規則がなかったり簡易なものである場合、会社に多大な損失を与えることになりかねません。
あなたの会社の社員が労働基準監督署に飛び込む前に、きちんとした就業規則を作っておくことが会社を守ることにつながります。

②従業員が安心して働ける。

はっきりとしたルールがなく、社長や上司の気分次第で適用されるルールや休暇・休憩時間などが違うと、従業員が不公平感を感じ、やる気をなくしてしまいます。
就業規則を作成し、効率よく運用することにより従業員のモチベーションがあがり、企業の発展につながります。

③助成金申請に必要になることがあります。

中小企業定年引上げ等奨励金等の申請時には、就業規則が判断基準となる場合があります。
「大事なポイントを押さえず作成した就業規則で、助成金を受けられなかった」ということが無いよう、専門家に依頼しましょう。

イチダ社労士事務所ではお客さまのニーズに合わせた就業規則をリーズナブルに作成いたします。

就業規則作成・・・50,000円~

就業規則諸規定作成・・・30,000円~

36協定(5,000円~)

36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条における、時間外・休日労働に関する協定です。
労働基準法では、

・休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない
・休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない

上記のように定められており、残業してはダメ、休日労働をしてもダメということになります。
しかし、現実には不可能なことです。そこで36協定が必要になってくるわけです。 

36協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、法定休日に労働をさせることも可能になります。

助成金

雇用保険に加入していて一定の条件を満たすことで国から補助金が支給されます。
しかしながら、「よくわからない」「手続きが面倒」「そもそも存在を知らない」といった理由で、零細・中小事業所においてはほとんど使われていないのが現状です。

申請さえすればもらえる返済不要の助成金、活用しないのはもったいないとおもいませんか?
イチダ社労士事務所があなたに代わって、ポイントを押さえた申請を致します。

※助成金ご依頼地域は愛知県内に限らせていただきます。

労災特別加入

一人親方特別加入(愛知県全域対応)

一人親方特別加入制度とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者「一人親方」の、労災保険への任意加入を認めている制度です。

イチダ社労士事務所では建設業に従事する一人親方、および中小事業主の皆様の特別加入手続きを行っています。
また、事故後の対応から、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付等申請も請け負いますので、万一の際も安心です。

複雑な申請手続きは我々にお任せください!

中小事業主等特別加入

労災保険は、本来、労働者保護を目的としているので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。
しかし、業務実態により、労働者に準じて保護されるべき中小事業主もいます。

特別加入制度とは、そんな事業主等の任意加入を認める労働災害保険制度です。

給与計算代行

基本料金:月額(1回)5,000円+1人につき525円

例えば5人分なら

基本料金 5,000円
525円×5人=2,625円

合計 72,625円

時間外、休日及び深夜(22時~5時)の割増賃金

時間外労働   2割5分以上

深夜労働   2割5分以上

休日労働   3割5分以上

※割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1か月を超えるごとに支払われる賃金