是正勧告とは
労働基準監督署の労働基準監督官が事業所に立ち入り調査(臨検監督)をし、労働基準法や労働安全衛生法などに違反している場合に是正を勧告することを言います。
臨検監督は事前通知なく突然行われる場合もあります。
是正勧告を受けるケース
1.法定労働時間を超えた労働をしている
2.就業規則を届出していない(10人以上の事業所)
3.36協定の届出をしていない
4.残業等による割増賃金を支払っていない
5.定期健康診断等行われていない
6.賃金台帳や労働者名簿の不備等
7.雇用契約書が無い又は労働条件等を明示していない
臨検監督時に最低必要なものは
1.就業規則
2.36協定
3.賃金台帳
4.出勤簿又はタイムカード
5.健康診断等の記録
6.労使協定等
7.労働者名簿
上記のものは必ず整えておきましょう。
臨検監督の種類
臨検監督は以下の種類があります。
①定期監督
労働基準監督署が年度事業計画に基づいて調査対象を選定し定期的に行うもの
②申告監督
労働基準監督署に従業員又は従業員であった者から法違反について申告があった場合行うもの
※この理由が最近では非常に多いと思われます
③災害時監督
死亡事故等大きな事故の場合に行われるもの
是正勧告に対してのサービス
イチダ社労士事務所は是正勧告に対し以下のサービスを行っています。
1.監督官監査の立会
労働基準監督官の信頼感が違います
2.是正勧告に対する対応
是正勧告を受けた内容に対し的確な助言を行います又監督官と協議調整を行います
3.労働基準監督署への報告書の作成及び提出
報告書及び必要な添付書類等作成提出
是正勧告をうけたら、すぐに専門家にご相談ください!
初回のご相談は無料で行っています。