社会保険労務士(社労士)は、年金のスペシャリストなんてイメージされていますが、扱っているのは年金だけではありません。
労働基準法、労災、就業規則作成、助成金申請等の専門家でもあります。
社会保険労務士制度
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行う専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法第89号)により定められています。
社会保険労務士
社会保険労務士(国家資格)とは、社会保険労務士法に基づき、毎年1回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のあるもので、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士の仕事
社会保険労務士の取扱う法律は50種類以上ありこれらの中に労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、介護保険法等が含まれています。
1.申請書・届出書の作成、届出手続代行
行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書をスピーディーかつ正確に作成します。
2.事務所に備え付ける帳簿や書類の作成
労働・社会保険諸法令に基づいて、事務所に備え付けが義務付けられている帳簿書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿 等)を作成します。
3.労務管理等コンサルティング
それぞれの事業所に適した雇用管理、人事制度、助成金申請等アドバイス、指導行います。
ニセ社労士や怪しい資格労務管理士にご注意ください!!
ニセ社会保険労務士に社会保険労務士の業務を依頼すると、いろいろなトラブルの原因となりますので、必ず社会保険労務士会に入会している開業社会保険労務士に依頼するようにしましょう。
労働・社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、業として行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。
国家資格である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険労務士会会員証(当事務所は愛知県の会員です)など身分を証明するものを所持しています。